取り扱い産業廃棄物一覧
HANDLING

  • HOME
  • 取り扱い産業廃棄物一覧

開発化学工業で取り扱う産業廃棄物一覧

開発化学工業で取り扱う産業廃棄物一覧

「開発化学工業株式会社」では“Safety & Clean”をモットーに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンといった有機系塩素溶剤のリサイクルをはじめとして、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)、塩酸、シンナーなどの化学薬品や廃溶剤、廃油の回収やリサイクル処理や廃棄物処分について幅広く対応いたします。また、ジクロロエタン、ひ素、ベンゼンなどの処理にも対応しております。こちらでは、当社で扱っている産業廃棄物についてご説明します。

「廃棄物」とは?

廃棄物とは排出者が自ら利用しない、あるいは他人に有償で売却できないために不要になったもののことで、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。当社ではそのうち爆発性、毒性、感染性のある特別管理産業廃棄物(PCBなどを除く)の処理・廃棄・回収を行っています。化学薬品処理でお困りの場合には、専門スタッフが廃棄処分までに必要な一連の作業をサポートしますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

廃棄物の定義

廃棄物の定義は「廃棄物処理法」で次のように定められています。
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (第一章 総則)
また、環境省(旧厚生省環境衛生局)の通知では「廃棄物は占有者が利用できず、また他者に有償で売却もできないため不要になったもの」と解釈されています。
参考: https://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/conf27-03/H280107_06.pdf

産業廃棄物とは 一般廃棄物との違い

廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類あり、事業活動に伴う廃棄物が「産業廃棄物」です。
その中で爆発性、毒性、感染性など他人の健康または生活環境に被害を及ぼすものを「特別管理産業廃棄物」と言います。また、「特定有害産業廃棄物」は専門の特別管理産業廃棄物処理業者にしか処理を依頼できません。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは

廃棄物の種類による違いは次の通りです。

排出元 責任の所在 処理方法
産業廃棄物 事業活動に伴う廃棄物 排出事業者 許可を受けた廃棄物処理
事業者に依頼
一般廃棄物 家庭から排出される廃棄物 市町村等の自治体 市町村等の処理施設

なお、産業廃棄物の処理・処分は、一般廃棄物用の処理施設では行えません。産業廃棄物の処理・処分を都道府県知事から許可された「産業廃棄物処理事業者」に依頼する必要があります。
参考:第三章第三節 産業廃棄物処理業

社会問題

産業廃棄物処理をめぐっては、次のような問題があります。
・後を絶たない不法投棄
処理技術向上に伴い処理費用も増加した結果、不法投棄は年間1,000件を超えます。不法投棄は土壌汚染や水質汚濁など、不法投棄地の環境汚染を引き起こします。

・埋立地の不足
廃棄物排出量が増加する一方、その最終処分場となる埋立地の確保が追いつかず、埋立地の不足が問題になっています。最終処分場は、全国平均で約10年後には処分できなくなるかもしれません。

・健康被害・環境汚染の原因
一部地域では、最終処分場付近において地下水汚染、粉塵による健康被害が報告されています。そのため最終処分場跡地は、「廃棄物処理法における指定区域」に定められ、不動産取引の際に重要事項説明が必須となります。

参考:https://iqrafudosan.com/channel/waste-disposal-law

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のある廃棄物のことです。当社が処理・廃棄・回収を行っている種類及び内容は以下の通りです。
種類 性状及び具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
廃酸 pH 2.0以下の酸性廃液の
廃アルカリ pH 12.5以下のアルカリ性廃液
政令に定める有害物質の基準(単位:mg/l)
  金属等の名称 判定基準値
汚泥等
(溶出試験)
廃酸・廃アルカリ
(含有試験)
1 水銀又はその化合物 0.005 0.05
2 アルキル水銀化合物 検出
3 カドミウム又はその化合物 0.3 1
4 鉛又はその化合物 0.3 1
5 有機りん化合物 1 1
6 六価クロム化合物 1.5 5
7 ひ素又はその化合物 0.3 1
8 シアン化合物 1 1
9 トリクロロエチレン 0.3 3
10 テトラクロロエチレン 0.1 1
11 ジクロロメタン 0.2 2
12 四塩化炭素 0.02 0.2
13 1,2-ジクロロエタン 0.04 0.4
14 1,1-ジクロロエチレン 0.2 2
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 4
16 1,1,1-トリクロロエタン 3 30
17 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.6
18 1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.2
19 チラウム 0.06 0.6
20 シマジン 0.03 0.6
21 チオベンカルブ 0.2 2
22 ベンゼン 0.1 1
23 セレン又はその化合物 0.3 1

廃棄物の分類

廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり、産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物で、法・政令で定めるもの」のことを言います。その中でも特に爆発性・毒性・感染性のある廃棄物が「特別管理産業廃棄物」として指定されています。

なお、一般廃棄物には「事業系一般廃棄物」と「家庭廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」が存在します。「事業系一般廃棄物」は事業活動に伴った廃棄物で産業廃棄物以外のものを言い、「家庭廃棄物」は一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物、「特別管理一般廃棄物」は廃家電製品に含まれるPCB使用部品やゴミ処理施設の集じん施設で集められた煤塵(ばいじん)、感染性一般廃棄物のことを言います。

  • 薬品の種類・量から簡単なお見積りを出しします。メールフォームからのお問い合わせはこちら